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2009年5月15日 (金)

交際費の5,000円基準

■「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます)であって、その金額が1人当たり5,000以下である費用」は、交際費から除外されます。社内飲食費とは、法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。

■この適用を受けるためには、次に掲げる事項を記載した書類の保存が要件となります。

  1. その飲食等のあった年月日
  2. その飲食等について参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  3. その飲食等に参加した者の数
  4. その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
  5. その他参考となるべき事項

■消費税については、税抜経理を選択している法人は、消費税を抜いた金額で1人当たりの飲食費が5,000以下かどうか判定します。

■接待ゴルフ後のパーティー代については、一連の行為とみなされ、ゴルフのプレー代と合わせて交際費に該当するか判定します。

■1人当たり5,000円を超えた場合には、その全額が交際費に該当することになります。

■1次会、2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合には、例えば、まったく別の業態の飲食店を利用した場合などそれぞれの行為が単独で行われたと認められる場合には、それぞれ1次会、2次会ごとに1人当たりの飲食費が5,000以下であるかの判定を行います。

■飲食の後のお土産代については、飲食代と含めて判定することになります。

■交際費等(飲食費)に関するQ&A

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

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