益金:決算締切日
決算は3月31日だが、得意先の締め日に合わせて3月20日までの売上を計上した。
ここで問題になるのは、この決算月の21日から31日までの10日分で、この10日分の得意先に販売した分についても、納品書をチェックして売上げを計上しなければなりません。
売上の計上もれとは、そもそも仕入という費用が発生しているのに、売上という収益が発生していない場合に生じます。
実務上にはこの売上がもれていても、その分の商品等が棚卸として計上してあれば、税務調査でもそんなにうるさく言われません。
ただし、
(決算締切日)
2-6-1 法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。
なお、事業年度末日以外の日を決算締切日とする場合は、すべての収入・支出について、これを適用する必要は無く、実務上必要と認められる項目のみ事業年度の末日以外の日を決算締切日とし、事業年度末日で締め切ることに支障のない収支は原則どおり事業年度末日を締切日として差し支えないと考えられます。
先の通達は「継続して」締日で決算している場合には「これを認める」としていて、費用と収益の対応については規定していない。規定がないということは、締日優先でかまわないということである。第一、いかなる場合にも費用と収益を対応させなければならないとするなら、この通達の規定そのものが否定されることになる。
ただし、棚卸資産に限っては、締切日である20日現在の残高を計上しなければなりませんから、注意してください。
林卓也『やってはいけない会計・税務50の落とし穴』、PWS『法人税重要事例400』、山田朝一『「会社の税金」これで2割は安くなる!』、薄井逸走『法人税調査はズバリ!ここを見る』
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