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2009年5月20日 (水)

固定資産税:損金算入のタイミング

■原則として賦課決定(納税通知)があった日に損金算入しますが、納期の開始日の属する事業年度、または実際に納付した日に損金経理した場合は、その事業年度の損金に算入することができます。

■納付

納付は5月に一括か、5月(第1期)、7月(第2期)、12月(第3期)、翌年2月(第4期)の4分割払い

佐藤善恵『最新小さな会社の法人税の申告と経理処理がわかる本』

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