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2009年5月13日 (水)

印紙税の節約:2つの契約書を1つにしても印紙税の節約になる

1つの文書とは、その形態から見て1個の文書と認められるものをいい、2つ以上の課税の対象となる事柄が記載されていたり、混合して記載されていても、1つの文書となります。

そして、2つ以上の課税事項が記載された文書は、内容によっていずれか1つの課税事項を記載した1つの文書とされます。

例えば、機械の製作を1000万円で請け負い(2号)、同時に製作費の一部500万円を発注先から借り入れた(1号)場合です。まとめると、2号文書として1万円となります。

第1号文書と第2号文書とに該当する文書で、その文書にそれぞれの契約金額が区分記
載されており、第2号文書についての契約金額が第1号文書についての契約金額を超える
もの⇒ 第2号文書

ただし、どんな場合でも1つにまとめてしまえばよいというものではなりません。ケースバイケースで検討する必要があります。

国税庁『印紙税の手引』、戸田税務会計事務所『「会社の税金」まだまだあなたは払い過ぎ!』

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