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2009年5月14日 (木)

外注費と報酬

■個人事業者が外注先に報酬を支払った場合、基本的には外注先への支払いについては源泉徴収義務は発生しません。例えば、一人親方や工務店が外注の大工さんへの支払、下請けに洋服加工を頼んだ場合の洋服加工工場への外注費などには源泉徴収は発生しません。

しかし、相手の職種を確認して、源泉徴収をする必要があるかどうかの確認が必要です。

源泉徴収をした場合には、その支払った年の翌年1月には、相手先ごとに「支払調書」を作成しましょう。

また、決算期をまたぐ外注費の支払は、仕掛として期末棚卸に計上しなければならない場合がありますので、注意が必要です。

■外注先が法人である場合は、源泉徴収をする必要はありません。

■法人に勤めている従業員と同じ労働条件、同じ作業用具を使って働いている人を外注扱いしていても、従業員と同じく源泉徴収義務が発生する場合があります。

林卓也『やってはいけない会計・税務50の落とし穴:個人事業者編』

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