その他資本剰余金
■具体例
- 減資差益(資本金および資本準備金の減少差益)
- 自己株式処分差益
■表示例
内訳科目の表示は必要ではなく、合計額表示でよい。ただし、会社計算規則上は、「適当な名称を付した項目に細分することができる」とされているので、内訳表示を妨げるものではない。
武田隆二『最新財務諸表論』
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