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2009年5月 3日 (日)

損金:売上割戻し

得意先に対して売上割戻しを行っている。その算定基準は会社内部では決めているが、得意先には伝えていない。

売上割戻しの計上時期は、原則として次の通りです。

  • 算定基準を販売価額や販売数量により決めており、かつ、その算定基準が得意先に明示されている場合→その商品を販売した日か割戻し額を通知または支払った日
  • 上記以外の場合→割戻し額の通知を受けた日、または支払った日

本ケースの場合、算定基準を得意先に伝えていないので、売上割戻しを計上できる期は、割戻し額の通知を受けた日または支払った日となります。

林卓也『やってはいけない会計・税務50の落とし穴』

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