フォト
無料ブログはココログ

amazon

« ランチェスター戦略 | トップページ | 手元流動性を高める方法 »

2009年5月 3日 (日)

認定課税:無利息貸付け

■親会社が子会社に無利息で金を貸した。この時、誰が課税されるのか。

課税されるのは、無利息貸付けを行った親会社である。つまり、親会社は子会社から利息を一旦受け取り(収益)、子会社へ寄附(経費)した。寄附金は無条件に経費とはならないので課税される。

現金   ×××  / 受取利息 ×××

寄附金  ×××  / 現金 ×××

一方、子会社は親会社に、一旦利息を支払い(経費)、利息を寄附された(収益)、経費と収益が両建てになり課税されない。なぜか。税務は会社の全ての行動を利益の追求行動と見ているからである。

支払利息 ××× / 現金 ×××

現金    ××× / 受贈益 ×××

■では、親父が子供に無利息で金を貸した。この時は誰が課税されるのか。

今度は子が課税される。個人間の行動は利益追求行動と見ないからである。単に貸したのであれば、利息を得した子に贈与税がかけられる。得しない親は課税されない。

上坂朋宏『会計士が贈る経営のヒント』、發知敏雄『税務調査の現場』

« ランチェスター戦略 | トップページ | 手元流動性を高める方法 »

法人税」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 認定課税:無利息貸付け:

« ランチェスター戦略 | トップページ | 手元流動性を高める方法 »

2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

最近のトラックバック