認定課税:無利息貸付け
■親会社が子会社に無利息で金を貸した。この時、誰が課税されるのか。
課税されるのは、無利息貸付けを行った親会社である。つまり、親会社は子会社から利息を一旦受け取り(収益)、子会社へ寄附(経費)した。寄附金は無条件に経費とはならないので課税される。
現金 ××× / 受取利息 ×××
寄附金 ××× / 現金 ×××
一方、子会社は親会社に、一旦利息を支払い(経費)、利息を寄附された(収益)、経費と収益が両建てになり課税されない。なぜか。税務は会社の全ての行動を利益の追求行動と見ているからである。
支払利息 ××× / 現金 ×××
現金 ××× / 受贈益 ×××
■では、親父が子供に無利息で金を貸した。この時は誰が課税されるのか。
今度は子が課税される。個人間の行動は利益追求行動と見ないからである。単に貸したのであれば、利息を得した子に贈与税がかけられる。得しない親は課税されない。
上坂朋宏『会計士が贈る経営のヒント』、發知敏雄『税務調査の現場』
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