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2009年5月 5日 (火)

棚卸資産:棚卸しなくてもよいもの

■事務用消耗品、包装材料及び清掃服の購入費用は、特異な取得及び消費がない限り期末未使用のものがあっても、購入年度の損金の額に算入することができる。

■消耗品で貯蔵中のものは、法人税法上、棚卸資産とされています。

■第十条  (棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 

        消耗品で貯蔵中のもの
■しかし、
(消耗品費等)
2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

■メーカー等が特約店、販売店に有償で配布する特製のポスターやカタログについては、ポスターの売上に対応する原価相当額のみが損金となりますので、棚卸をする必要があります。現金等価物である収入印紙、切手、高速道の回数券等についても同様です

なお、課税仕入れとなっているものの貯蔵品であっても、貯蔵品計上時に仮払消費税等まで減額する必要はありません。

未使用分については、貯蔵品として決算を行ったうえで法人税の申告をし、消費税では購入時の課税仕入れとするという使い分けが必要です。

池田健『税の窓から会社を見れば』、FANアライアンス『会社の税金コレを知らなきゃ大損です!』、上杉秀文『消費税の課否判定と仕訳処理』、山本守之『Q$A消費税の課否判定と仕入税額控除』、小池正明『法人税消費税の実務処理マニュアル』

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