印紙の節約:契約書の金額を2つに分ける
例えば、借入金1000万円の契約に対する印紙税は1万円ですが、500万円の場合は2000円で済みます。
また、1000万円の機械を購入し、100万円の製作費を支払って改良してもらった場合、これを1通にまとめて「機械売買契約書」を作成し「機械代金及び改良費1100万円」と記載してしまうと、印紙税2万円が課せられることになります。しかし、これを「機械代金1000万円、改良費100万円」と、2つに分けて記載すれば、請負に関する部分の100万円に対する印紙税200円で済むことになるのです(機械の売買契約書は課税文書ではないので、印紙税がかかりません)。
戸田税務会計事務所『「会社の税金」まだまだあなたは払い過ぎ!』
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