棚卸資産の会計と税務
■棚卸資産の評価に関する会計基準
評価時点における資金回収額を示す棚卸資産の正味売却価額が、その帳簿価額を下回っているときには、収益性が低下していると考え、帳簿価額の切り下げを行なうことになります。
一方で、通常は、再調達原価の方が、把握しやすい場合が多いと考えられます。このため、正味売却価額が再調達原価の下落とともに下落するような状況下においては、継続して適用することを条件に、再調達原価によることができるとされています。
■法人税法における改正内容
1.棚卸資産の範囲
棚卸資産の範囲から、短期売買商品(金・銀)を除くこととされました。
2.棚卸資産の評価方法
低価法において、原価法により評価した金額と比較する期末評価額を、当該事業年度修了の時における価額、すなわち税務上の時価とすることとされました。
正味売却価額=売価-見積追加製造原価-見積販売直接経費
(正味売却価額を取るのは次期に損失を計上しないようにすることがねらい)
法人税法では、原価法がなくなったわけではありません。この点が会計基準とは考え方を異にするところであります。
三浦昭彦『会社法による法人税申告書の書き方』、佐藤善恵『最新小さな会社の法人税の申告と経理処理がわかる本』、田中弘『新財務諸表論』
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