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2009年5月14日 (木)

社宅購入のメリット

■社長が個人で不動産を買うと、ローン控除を受けられるというくらいです。

会社が借金をして社宅を購入することになると、減価償却費や借入金の利子の計上ができるほか、従業員や役員に低額で賃貸できますから、あまり利益を出すこともなく、節税のメリットを生かすことができます。

■社宅を役員に低額で貸したとき

社宅を借りている社長については、通常の家賃と支払っている家賃との差額分は役員給与となるので、役員給与が増えた分だけ所得税や住民税が増えることになります。

なお、会社が第三者から借りて役員に貸す「借り上げ社宅」という方法もあります。この場合は、固定資産税の課税標準を算定根拠として計算した賃貸料か、会社が支払う賃貸料の50%相当額のうち、高いほうの賃貸料となります。

http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/938e6f0a52fd6edb492575bb00098655?OpenDocument

■従業員に貸したとき

自社建設の社宅の場合は、一定の算式で算出した金額を超える部分は給与とされ、源泉徴収の対象となります。

借り上げ社宅の場合は会社が支払っている額の50%以上を従業員から徴収していれば、給与として課税されません。

山田朝一『「会社の税金」これで2割は安くなる!』、有賀靖典『同族会社の役員給与の決め方と節税法』、FANアライアンス編『会社の税金コレを知らなきゃ大損です!』

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