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2009年5月11日 (月)

永年勤続社員に対する旅行ギフト券の交付

■永年勤続表彰などで問題にならない勤続年数は、おおむね10年以上といえます。このことを踏まえ、会社としての永年勤続表彰規程を作っておくとよいでしょう。一般に、5年以上の間隔を置いたもので、記念品として支給すれば非課税になります。

■自由に換金できるようなギフト券・全国共通商品券の交付は、金銭での支給と同様のものですから、原則として給与課税の対象となります。しかし、旅行ギフト券については、旅行計画を提出させるなど会社としての旅行の事実を管理しているときは、給与課税の対象とせず、会社は福利厚生費に計上することができます。

以下の点が給与にされないポイントとなります。

  • 旅行などの招待費用や記念品の支給であること
  • 勤続期間が10年以上であること
  • 2回以上表彰する際には5年以上間隔をおくこと
  • 市場への売却性、換金性がない
  • 選択性が乏しい
  • その利益の額が社会通念上相当なものであること(金額が多額となるものではないこと)

上坂会計『社員5人までの小さな会社の節税がよくわかる本』、上杉秀文『消費税の課否判定と仕訳処理』、鈴木敏彦『小さな会社の税金と節税がわかる本』

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