商品券の販売と引換え
■原則
原則として、商品券を発行した日に益金算入。
商品券など物品切手等の売上については、消費税は非課税とされます。ただし、物品切手等の発行行為は、譲渡に当たりませんので不課税となります。
期末に未引換えの商品券がある場合、法人税法上、次により未引換分の売上に対応する売上原価を見積もって費用計上し、翌期に益金に算入する洗い替え処理を要します。
※引換券を各発行年度ごとに管理している場合
(当期分の未引換券の対価の額+前3年分の未引換券の対価の額)×原価率
※未引換券を発行年度ごとに管理していない場合
{(当期分の商品券の対価の額+前3年発行分の商品券の対価の額)-(当期引換済の商品券の対価の額+前3年引換済商品券の対価の額)}×原価率
■特例
商品を引き渡した日に益金算入。
特例の適用は、「①商品引換券の管理を発行事業年度ごとに行っており、②発行事業年度の翌期首から3年経過した日の属する事業年度(足掛5年目)末で未引換金の対価の額を収益計上することの所轄税務署長等の確認を受け、③その確認を受けたところにより継続して収益計上を行っている」場合に適用されます。なお、この場合の未引換分の収益計上は、資産の譲渡等を伴うものではなく、消費税の課税対象とはなりません。
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