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2009年5月13日 (水)

役員や従業員に値引販売する際の注意点

以下の全ての要件がクリアされていないと、メーカーでは販売価額、卸売業では卸売価額、小売業では小売価額と値引後の価額の差額が、従業員に対しては「現物給与」、役員に対しては「現物賞与」となって、それぞれ所得税の対象になってしまいます。

  1. 値引販売の商品価額が会社の取得価額(仕入価額、製造原価)以上であり、他社に販売する価額の70%以下であること
  2. 役員や従業員全員について値引率が一律に決められているか、役員と従業員の地位、勤続年数などに応じて全体として合理的にバランスが保たれた範囲で格差を設けていること
  3. 値引販売する商品等の販売数量が、一般の家庭で消費・使用する程度であること

山田朝一他『「会社の税金」これで2割は安くなる!』、佐藤善恵『最新小さな会社の法人税の申告と経理処理がわかる本』

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