社長所有の土地に社屋を建てる場合の注意点
■社長と会社が個人地主、法人借地人にある場合に適正な権利金の授受を行おうとすると、当然のこととして会社に多額の資産負担能力が必要となり、社長にも、譲渡所得か不動産所得が荘司、かなりの税金がかかってきます。
一方、安い地代だけで適正な権利金も相当地代も授受していないとなると、個人サイドではさほど問題ありませんが、法人サイドでは権利金相当額の受贈益があったものとして課税されます。また、権利金が通常のケースより低額であったり相当の地代に不足するときにも、差額分について同様の課税がされます。
法人税法では、借地権に関しては当事者間で、将来、借地人が無償返還するという契約をしてその旨を税務署に届けているときには、権利金に対して課税がされません。ですからこの場合は、無償返還する旨を届け出るか、相当の地代の授受を行うことが妥当でしょう。
■会社が権利金の支払いをしないで、なおかつ節税するには、あらかじめ「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出します。これによって、会社が任意に地代を設定できます。なお、相当の地代とは相続税評価額の年6%程度で、設定した地代との間に大きな開きがある場合は、差額分が認定課税されることがあります。
山田朝一『「会社の税金」これで2割は安くなる!』、有賀靖典『同族会社の役員給与の決め方と節税法』
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