フォト
無料ブログはココログ

amazon

« 商業と製造業の粗利の考え方の違い | トップページ | 特殊支配同族会社の特別規定 »

2009年5月 6日 (水)

均等割の月数

■新設や廃止の事業所に係る均等割額の算定では、1月未満切捨て(ただし、切り捨ての結果0月となる場合には1月とする)

 6月10日に会社を設立した。

 1ヵ月未満の月数は切捨て→9ヵ月

■分割基準の計算において、期中に事業所の新設、廃止があった場合、1月未満を切り上げ、1人未満を切り上げ

« 商業と製造業の粗利の考え方の違い | トップページ | 特殊支配同族会社の特別規定 »

法人税」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 均等割の月数:

« 商業と製造業の粗利の考え方の違い | トップページ | 特殊支配同族会社の特別規定 »

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

最近のトラックバック