交際費:リベート(売上割戻し)
■得意先にリベートを支払い、売上割戻しにしてもらうことにした。
相手先との契約書などがないときは、交際費とされる場合があります。リベートの算定基準を明確にした当社の内部規定・議事録を作成し、支払方法・支払時期なども相手に通知(契約書など)しておけば、後から問題になりません。確定申告書の提出期限までに、算定基準を相手に通知していれば、継続適用を条件に、期末での売上割戻しの未払計上が認められます。
■売上割戻しの計上時期は、原則として次の通りです。
・算定基準を販売価額や販売数量により決めており、かつ、その算定基準が得意先に明示されている場合→その商品を販売した日か割戻し額を通知又は支払った日
・上記以外の場合→割戻し額の通知を受けた日、又は支払った日
(注)売上割戻しとは、一定期間に多額または多量の取引をした得意先に対する売上代金の返礼額等をいう(財規ガイドライン)
林卓也『会計・税務50の落とし穴』、陣川公平『勘定科目の処理がすぐにできる事典』
« PPM(Product Portfolio Management) | トップページ | 益金:ビール券の発行 »
「法人税」カテゴリの記事
- 鈴木基史『鈴木基史のキーワード法人税法』清文社(2015.07.20)
- 山口真導『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』すばる舎リンケージ(2014.11.22)
- 酒井克彦『プログレッシブ税務会計論 「公正処理基準」の考え方』中央経済社(2014.11.12)
- 富岡幸雄『税金を払わない巨大企業』文藝春秋(2014.10.26)
- 税理士法人平成会計社『税務申告書読破術』銀行研修社(2014.09.05)
コメント