中小企業の役員報酬は、営業利益である
中小企業の場合には役員報酬の取り方次第によって利益は合法的にいかようにも変わりますので、役員報酬がどの程度支払われているかにも注意しなければなりません。多額の役員報酬の場合、実質的に利益処分である可能性が大です。
役員報酬の見方としては、実質的な営業利益に加えて考えればいい。
最低限必要な生活費部分ぐらいは残して、この部分は要らないなと思うようなものは実質的には営業利益に加えるという発想をする。3人で6000万円だったが、3人合わせて2000万円ぐらいで暮らしていけそうなら6000-2000=4000万円部分は過大なのです。その4000万円を営業利益に加えるという発想をする。日本の会社が赤字といいながらも潰れないのは、こういうことがあるからです。中小の70%以上が赤字だといっているのに潰れないのは役員報酬があるから、これが緩衝材という役割を果たすからです。
以上、多額の役員報酬は実質的には営業利益であるということです。
都井清史『粉飾決算の見分け方』、都井清史『税理士のための新会社法実務ガイド』
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