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2009年5月12日 (火)

パート・アルバイトの合理的な源泉徴収の方法

■パート・アルバイトのように日々給与等を支払っている場合(支払いが毎日、週単位、日割)の源泉徴収額は、税額表の「日額表」を使用して税額を求めることになります。

いちばん税率が高いのは乙欄、扶養控除申告書を提出すると甲欄が適用されて、少し税率が低くなります。

もっとも税率が低い丙欄は、本来いわゆる「日雇い労働」の賃金に適用されるものです。しかし、例外として「雇用契約の期間2ヵ月以内の者に支払われる給料」で「労働した日または時間によって算定されるもの」について、適用してよいことになっています。

パート・アルバイトを雇用するときは、最初の2ヵ月は試用期間とし、その間は丙欄を適用してはいかがでしょう。

2ヵ月を超えると丙欄の適用はできないので、試用期間を終えた時点で扶養控除申告書を提出してもらい、甲欄による源泉徴収を行うようにします。

■まとめ

  • 雇用期間が2ヵ月以内→丙欄
  • 雇用期間が2ヵ月超→扶養控除申告書の提出有無により、甲欄か乙欄
  • 雇用契約の期間があらかじめ2ヵ月以内に定められている場合又は日々雇い入れられている場合には継続して2ヵ月を超えて支払いをしていないこと→丙欄
  • 雇用契約の期間が2ヵ月以内の場合に雇用期間の延長や再雇用のため2ヵ月を超える場合→2ヵ月を超えることとなった日から、扶養控除申告書の提出有無により甲欄か乙欄

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm

戸田税務会計事務所『「会社の税金」まだまだあなたは払い過ぎ!』、姉帯奈々『小さな会社の源泉徴収事務ができる本』

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