フォト
無料ブログはココログ

amazon

« 交際費:物品等による売上割戻しの処理の仕方 | トップページ | 永年勤続社員に対する旅行ギフト券の交付 »

2009年5月11日 (月)

交際費:政経パーティー券の購入

政経パーティー券の購入費用は、一般的には出欠のいかんにかかわらず寄附金とされます。

パーティーですから、多少の飲食等はありますので、原則として、参加費用のうち、飲食等に対応する部分は交際等に該当し、政治資金として政治団体への拠出金等に対応する部分は寄附金に該当します。しかし、現実にはこれを分離することは困難です。

ただし、パーティー券を得意先等に配布する場合、パーティー出席者との懇談を主目的に参加する場合など、交際費とすべき事例も存在するものと思われます。

消費税でも、政治団体への寄附などは、対価性のない支出として原則として課税仕入には該当しないことになりますが、基本的にはパーティーの実態により判断することとなります。

上杉秀文『消費税の課否判定と仕訳処理』、発地敏彦『わかりやすい交際費の実務処理と節税ポイント』

« 交際費:物品等による売上割戻しの処理の仕方 | トップページ | 永年勤続社員に対する旅行ギフト券の交付 »

法人税」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 交際費:政経パーティー券の購入:

« 交際費:物品等による売上割戻しの処理の仕方 | トップページ | 永年勤続社員に対する旅行ギフト券の交付 »

2025年3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

最近のトラックバック