前払費用と消費税
例えば、1年を超える賃借料等を前払いしているときは、費用として認められる(期間帰属)部分の仮払消費税等を計上し、残りは税込の状態で前払費用に含めておき、費用に計上する際に対応する部分の仮払消費税等を計上していきます。
ただ、1年以内の前払費用で法人税基本通達2-2-14(短期前払費用)の適用を受けているものについては、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れになる。
上杉秀文『消費税の課否判定と仕訳処理』、石山弘他『消費税課否判定早見表』
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