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2009年5月13日 (水)

消費税:簡易課税制度

■簡易課税制度

基準期間、つまり前々事業年度の課税売上高が5000万円以下でなければ適用できません。

簡易課税を選択する場合には、適用事業年度の前日までに、税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。

なお簡易課税を選択した場合には、2年間は変更できません。大きな設備投資を行うと課税仕入にかかる消費税額が増えて原則課税のほうが有利になることもありますが、仮にそうなっても、簡易課税を選択した事業年度と翌年度の2事業年度は、変更することができません。

■みなし仕入率

第1種 卸売業  90%

第2種 小売業  80%

第3種 製造業・建設業  70%

第4種 飲食店業・金融・保険業  60%

第5種 不動産業、運輸通信業、サービス業  50%

事業区分を分けない場合は、課税売上はすべて、行っている事業のうちのもっとも低い(不利な)みなし仕入率で計算されます。

■簡易課税による納税額の目安

第1種 卸売業(課税売上高に対する合計税額の割合:0.5%)

第2種 小売業(課税売上高に対する合計税額の割合:1%)

第3種 製造業(課税売上高に対する合計税額の割合:1.5%)

第4種 その他の事業(課税売上高に対する合計税額の割合:2%)

第5種 サービス業等(課税売上高に対する合計税額の割合:2.5%)

■簡易課税の有利不利

実際の仕入率がみなし仕入率を超えるときは原則課税が有利、みなし仕入率以下であれば簡易課税を選択する。

簡易課税を選択すると2年間強制されるため、仕入率の試算にあたっては、少なくとも今後2年間の予測が必要になる。

■簡易課税のデメリット

簡易課税には、事務処理負担が減るなどのメリットもありますが、一方、消費税の還付がないなどのデメリットもあります。また、簡易課税制度を選択すると最低2年間は継続しなければなりません。

■簡易課税と仕入割戻

消費税の簡易課税を選択した場合、納付する消費税額は課税売上高で決まります。仕入割戻を雑収入で計上すると、この雑収入も課税売上高となり、納付する消費税額も増加します。

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