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2009年5月19日 (火)

リベート覚書

■○○万円を仕入予定額として、仕入額の○%をリベートとして支払う。

これは営業者間において継続する2以上の売買取引について共通して適用される取引条件のうち、取扱数量を定めたものであるから、第7号文書に該当。

ただし、契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めがないのなら、課税文書に該当しない。

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