執行役と委員会設置会社
執行役とは、委員会設置会社に設けられる機関です。
委員会設置会社とは、監査役又は監査役会ではなく、社外取締役が会社の経営を監督する会社です。監査委員会、指名委員会、報酬委員会という3つの委員会が置かれ、各委員会の過半数は社外取締役でなければなりません。委員会設置会社には、代表取締役という機関がなく、執行役の行為が会社の行為とみなされます。さらに、執行役は、多くの重要事実の決定も取締役会に代わって行うのです。
鈴木広樹『株式投資に活かす適時開示』
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