利益の三分法
会社の利益は、次の3つに分配されます。
- 税金
- 株主配当&役員賞与
- 剰余金(内部留保)
中小企業では会社に利益が残っても、あえて配当や賞与を出さないことがよく起こります。そこで、万一に備え「剰余金」として最後に残し、内部留保しておくのです。そうすると、課税当局サイドから見れば、税金が取れなくなるため、最後に残った剰余金にも、いわゆる同族会社には特別に税金が課せられる構造になっているのです。これを同族会社の留保金課税と言います。中小企業が内部留保を充実させて会社を強くしようとすると、落とし穴に陥るのは、このためなのです。ただ幸いなことに、平成19年度税制改正により、資本金1億円以下の会社は免除になりました。
大企業は「利益の三分法」に従って良いでしょう。また、中小企業の中で財務基盤の強い会社も、このスタンスで良いでしょう。しかし、創業間もない会社や財務基盤の弱い会社は、内部留保を充実させて会社を強くする前に、やるべきことがあるはずです。それは、「会社を強くする前に社長個人を強くせよ!」ということです。まずは社長の資力をつくらなければなりません。会社にお金を蓄積する前に、社長として個人財産の蓄えをきちんとつくっておかなければならないのです。特に創業10年以内の会社は、この考え方が大切です。
「利益の三分法」は、上場している大企業のお金の論理です。小さな会社の場合、経営の常識にしたがって、潤沢な内部留保が本当に必要なのか考えてほしいのです。
岩佐孝彦『社長は「会社のお金」をこう残せ!』、岩佐孝彦『小さな会社の社長のお金を残すために絶対必要な本』
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