繰延資産
1.株式交付費:新株の発行又は自己株式の処分に係る費用
原則:支出時費用(営業外費用)
容認:3年以内の定額法で償却
2.社債発行費等:社債募集のための広告費等社債発行のために直接要した費用(新株予約権の発行に係る費用を含む)
原則:支出時費用(営業外費用)
容認:原則として社債償還期間にわたり利息法で償却する。ただし継続適用を条件に定額法も可
3.創立費:会社の負担すべき設立費用
原則:支出時費用(営業外費用)
容認:5年以内の定額法償却
4.開業費:会社設立後営業開始時までに支出した開業準備費用
原則:支出時費用(営業外費用)
容認:①支出時費用(販管費処理)、②5年以内の定額法償却
5.開発費:新技術又は新経営組織等の採用の為に支出する費用で経常的でないもの
原則:支出時費用(売上原価又は販管費)
例外:5年以内の定額法又はその他の合理的な償却方法による。ただし、「研究開発等会計基準」の対象となる研究開発費については費用処理とすべきことに留意
■試験研究費:期間費用
■社債発行差金:社債金額から直接控除
■建設利息:廃止
« 交際費の5,000円基準 | トップページ | 流動比率と当座比率 »
「法人税」カテゴリの記事
- 鈴木基史『鈴木基史のキーワード法人税法』清文社(2015.07.20)
- 山口真導『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』すばる舎リンケージ(2014.11.22)
- 酒井克彦『プログレッシブ税務会計論 「公正処理基準」の考え方』中央経済社(2014.11.12)
- 富岡幸雄『税金を払わない巨大企業』文藝春秋(2014.10.26)
- 税理士法人平成会計社『税務申告書読破術』銀行研修社(2014.09.05)
コメント