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2009年5月12日 (火)

土地付き建物を購入したときの処理方法は?

土地と建物を一緒に購入し、おおむね1年以内に建物を取り壊したときは、「建物の帳簿価額と取壊し費用は土地の取得価額に算入すること」とされています。つまり、利用価値のない建物に支出した費用は、取壊し費用も含めて、土地の購入費用の一部とみなされるわけです。

結局、土地が処分できるまでは、いっさい経費処理ができないことになります。

建物に支出した費用を経費として処理するためには、いったんその建物を使用するとよいのです。いったん使用して減価償却費を計上し、取得後1年以上経過してから取り壊せば、建物の帳簿価額と取壊し費用の経費処理が可能になります。

ただし、当初から開発計画、建設計画などがあり、建物を取り壊して土地を利用する目的が明らかなときは経費処理は認められず、土地の取得価額に算入されます。

戸田税務会計事務所『「会社の税金」まだまだあなたは払い過ぎ!』

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