益金:不動産仲介・あっせん手数料の収益の帰属時期
原則:取引事業者間で売買契約が成立した日。
例外:取引が完了した日(一般的には鍵を引き渡した日)、ただし、継続適用が条件。取引完了日前に現実にお金をもらっている分があればもらった日。
(不動産の仲介あっせん報酬の帰属の時期)
2-1-11 土地、建物等の売買、交換又は賃貸借(以下2-1-11において「売買等」という。)の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について、継続して当該契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日)の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。
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