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2009年5月17日 (日)

同族会社

■同族会社の判定には3つの方法があります。

  1. 持株(または持分)割合による判定
  2. 議決権割合による判定・・・会社法施行で、会社の経営権は必ずしも持株(持分)によらなくなったことから新たに加えられたもの
  3. 社員数による判定・・・持分会社固有の判定方法

■判定基準①:持株(出資)割合基準50%超

3つ以内の株主グループが、その会社の発行済株式総数(もしくは出資割合)の50%超を保有していたら同族会社です。

■判定基準②:議決権割合基準50%超

議決権の50%超を3つ以内の株主グループで保有していれば同族会社です。

■判定基準③:社員数基準(過半数)

持分会社の3つ以内の株主グループがその社員(もしくは法人が定めた、業務を執行する社員)の総数の半数を超えていれば同族会社に該当します。したがって、総社員数5名以下の持分会社はすべて同族会社です。社員数による同族会社判定が必要なのは持分会社だけです。

長谷川麻子『同族会社の節税マニュアル』

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