振込手数料は売り手、買い手、どちらが負担すべき?
■結論は、契約時に振込手数料の負担に関して取り決めていない場合、決まりはありません。
考え方としては、本来売り手側が代金を集金に行っていたのを、買い手側(お客)が振り込んでくれるわけですので、売り手側は集金にかかっていた交通費や人件費を節約できるわけです。
買い手側としては、逆に振込手数料と振込作業コストが発生してしまいます。したがって、通常、振込手数料は売り手側が負担するのが一般的です。
児玉尚彦『ココまでできる経理の合理化』
■振込手数料をどちらが負担するかについては、契約時に決めておく必要があります。一般的には、売主に集金義務があることから、手数料が差し引かれて支払われます。
■
商法第1条第2項
民法第485条(弁済の費用)・・・つまり振込手数料は、「弁済の費用」にあたるので「債務者」である購買側が負担するのが原則ということです。
しかし、法律の話ではなく、ビジネスの話では、「代金回収は販売側が集金に行くべきで、集金にいけば、印紙代や交通費などの経費がかかってしまう。それを、お客様が振り込んでくれるのだから、振込手数料は販売側で負担すべきだ」という考えが多いようです。
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