偶発債務
■意義
偶発債務とは、将来なんらかの事由により当該企業の負担となる可能性のある債務であって、未だ現実に債務として確定していないものをいう。
■種類
保証債務、手形遡及義務(手形割引高及び裏書譲渡高)、損害賠償義務
■偶発債務と引当金
レベル1・・・・・他人の保証をした→その旨、極度額を、注記する
レベル2・・・・・被保証人の状況悪化→債務保証損失引当金を設定
レベル3・・・・・保証債務が確定→債務として計上
武田隆二『最新財務諸表論』、越知克吉『監査ケーススタディ』
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