附属明細書
■会社法では、会計に関係する事項は「計算書類」へ、会計に関係しない事項は「事業報告」へ、という棲み分けが行われたため、附属明細書についても「計算書類の附属明細書」と「事業報告の附属明細書」に分割されました。
■計算書類の附属明細書
計算書類の附属明細書に記載すべき事項は、次の4つです。
- 有形固定資産及び無形固定資産の明細
- 引当金の明細
- 販売費及び一般管理費の明細
- 関連当事者との取引に関する注記のうち省略した事項
取締役は、監査を経た計算書類および事業報告を、定時株主総会に提出し、または提供しなければならない。(計算書類:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
中小会社で附属明細書を作成することは、ほとんどないと推測しています。附属明細書は提供計算書類に含まれないので、「そんなものをつくっている余裕はない」といってしまえばそれまでです。
しかし、附属明細書は、計算書類や事業報告とともに、本店に5年間も備え置いて、株主や債権者の閲覧に供すべきものですから、その点を考慮して、できれば附属明細書を作成して欲しいものです。
■事業報告の附属明細書
事業報告の附属明細書は「事業報告の内容を補足する重要な事項」を記載する必要があります。これについては、すべての会社に記載が求められています。この場合において、株式会社が公開会社であるときは、次に掲げる事項を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。
一 他の会社の業務執行取締役(執行役を含む。)を兼ねる会社役員(会計参与を除く。)についての兼務の状況の明細
二 第三者との間の取引であって、当該株式会社と会社役員または支配株主との利益が相反するもの明細
■会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(経団連)
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/087.pdf
高田直芳『実例でわかる新しい決算書のつくり方』、武田隆二編『新会社法と中小会社会計』
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