事業報告の一般規定
事業報告とは、株式会社が各事業年度において計算書類と並んで作成すべき文書として規定されている。
■事業報告では、すべての会社において、次に掲げる事項を記載することが求められています。
- 会社の状況に関する重要な事項
- 業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備に関する決議をした場合はその内容の概要
1では、「計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項は除く」ものであれば、任意に記載すればよいと解される。ここで任意に記載と述べたが、その記載の内容については、「公開会社の特則」に関する規定から適時必要な事項を選択記載することでよいのではないかと解される。
1の通則だけが適用される中小会社の場合、「会社の状況に関する重要な事項」がなければ、事業報告の話はここでオシマイです。2は、決議義務があるのは、大会社だけですから。
■会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(経団連)
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/087.pdf
高田直芳『実例でわかる新しい決算書のつくり方』、武田隆二編『新会社法と中小会社会計』
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