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2009年5月13日 (水)

益金:広告宣伝用資産をもらったとき(受贈益)

看板、ネオンサインなど:メーカー名が入ったこれらのものは、もらった側が直接利益を得るような性質のものではありませんので、受贈益はないものとします。もっぱらメーカーなど贈り主の広告宣伝用に使われるものについては、たとえどんなに高価なものであっても、受贈益として計上する必要はありません。受贈した会社は、なんらの経済的利益を受けていないと考えられるからです。

陳列棚な冷蔵庫など:自動車・陳列棚・ショーケースなどは、いかに広告宣伝用だといっても、贈り主の広告宣伝のほかに、受贈した側の役にも立つわけですから、利益を得るために使用されるとみなされます。したがって、広告宣伝用資産を無償や低廉取得した場合は、以下の算式で求められる金額を受贈益として計上します。ただし、この金額が30万円以下であれば受贈益はないものとします。

なお、広告宣伝用資産であることが明らかになっていなければ、単なる固定資産の贈与ということになってしまいます。

贈与側のその資産の取得価額×2/3-受贈側の支出した金額

■具体例

メーカーが取得額60万円の自社の社名入り陳列棚を特約店に渡し、特約店は10万円だけ、メーカーに渡した。

<特約店>

備品 400,000 / 現金 100,000・受贈益 300,000

もし、メーカの取得額が50万円だったら、

このとき、500,000×2/3-100,000=233,333≦300,000 ※30万円以下なので受贈益なし

備品 100,000 / 現金 100,000

<メーカー>

現金 100,000・長期前払費用 500,000 / 備品 600,000

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