請負契約とその他の契約
雇用契約や委任契約であれば、印紙の必要はありません。
A社が従業員Bに命令するのであれば「雇用契約」、C社がD社に建設工事を依頼するなら「請負契約」、E社がF税理士を税務顧問とするときは「委任契約」となります。
須田邦裕『会計事務所の仕事がわかる本』
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労働者派遣は印紙は不要ですか?
投稿: スズちゃん | 2014年6月 6日 (金) 21時23分
スズちゃん様
こんばんは。はじめまして。
【労働者派遣 印紙税】で検索すると、いろいろ出てくると
思います。
また、税務署でも丁寧に教えてくれると思います。
私自身、正確なことは言えません。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿: コリンちゃん | 2014年6月 6日 (金) 22時00分