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2009年5月14日 (木)

請負契約とその他の契約

雇用契約や委任契約であれば、印紙の必要はありません。

A社が従業員Bに命令するのであれば「雇用契約」、C社がD社に建設工事を依頼するなら「請負契約」、E社がF税理士を税務顧問とするときは「委任契約」となります。

須田邦裕『会計事務所の仕事がわかる本』

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印紙税」カテゴリの記事

コメント

労働者派遣は印紙は不要ですか?

スズちゃん様

こんばんは。はじめまして。
【労働者派遣 印紙税】で検索すると、いろいろ出てくると
思います。
また、税務署でも丁寧に教えてくれると思います。

私自身、正確なことは言えません。
以上、よろしくお願いいたします。

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