納税義務者:合同会社と有限責任事業組合が払うのは法人税?所得税?
■会社法では、株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)に分かれます。
株式会社では「所有と経営の分離」を前提、持分会社は「所有と経営の一致」を前提。
■合同会社は別名「LLC:Limited Liability Company」と呼び、これまでと同じく、法人税法に則って、確定申告をします。
アメリカでは株式会社に匹敵するぐらい利用されている有限責任会社。出資した割合に関係なく、定款によって利益配当割合をきめることができる定款自治によって運営する制度である。
◇LLCの適正・活用方法
- 法人としての信用を重視する場合
- 永続的な事業を目指す場合
- 安定的な収益の事業の場合(構成員課税による二重課税回避のメリットがあまりない)
◇LLCの有利性
LLPは法人格がないのに対して、LLCは法人格があります。財産の保全という観点からは、法人格のあるLLCの方が有利になります。また、LLPが第三者と契約を締結する場合、LLPには法人格がないため、契約の主体になれない(なりにくい)という欠点があります。将来、事業規模が大きくなり、株式会社に変更する場合には、法人格のあるLLCから株式会社への組織変更は容易ですが、法人格のないLLPでは、構成員全員の同意で一旦解散してから、新たに株式会社を設立するというように、手続きが複雑になります。
■有限責任事業組合は別名「LLP:Limited Liability Partnership」と呼び、法人格はないので、組合員は会計帳簿の写しを交付して、組合員個々が所得税の申告をすることになります。
LLPには法人税課税がされず、構成員課税制度(パス・スルー課税)として、出資者の配当の段階になってはじめて直接課税されることになる。さらに、損失が出た場合には、その損失と出資者の本業での利益を損益通算し、納税額を少なくすることもできる。
LLPは、株式会社と同様に出資額以上の責任を負わず、民法組合と同様に、利益や権限の配分を出資比率とは関係なく決めることができる。日本版LLCと似ているが、根本的に違うのは、会社ではなく、組合であるということである。
LLPは、最低2人以上の組合員が必要。
◇LLPの3つの特徴
①有限責任性、②内部自治原則、③構成員課税(パス・スルー課税)
◇LLPの適正・活用方法
- 出資者個人の信用を前面に出す場合
- 期限のあるプロジェクト的な事業を行なう場合(創りやすく、解散しやすい)
- ハイリスク・ハイリターンの事業の場合(構成員課税による二重課税回避のメリットが大きい)
◇LLPの有利性
LLCには、構成員課税が適用されずに、法人税が課されるのに対して、LLPには、構成員課税が適用されますから、課税面では圧倒的にLLPが有利ということになります。ただし、LLPの出資者が、各年度に所得と通算できる金額の上限は、出資額までとされています。
◇LLPに向いている事業者
- サラリーマンが会社を続けながら試しに事業を起こす場合
- 利益の増減が激しい事業
- 初期投資が大きい事業
- 会社にしなくてもいいけど、公的融資などを受けたい場合
■LLCとLLPの共通点・相違点
LLCとLLPとの共通点は、①有限責任性と②内部自治原則にありますが、一番の相違点は③構成員課税が適用されるか否かにあります。
武田隆二『最新財務諸表論』、林卓也『やってはいけない!会計・税務50の落とし穴』、岡本善英他『くらべてわかる会社実務の有利不利』、日野上輝夫他『“儲けたい儲かる儲かった”の実戦社長学』
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