税務上の繰延資産:保証金の不返還部分
土地を賃借又は使用するために支出する権利金は、「借地権」として無形固定資産に計上します。借地権は非減価償却資産であり、減価償却費の計上はできません。
事務所を賃借するために支出する保証金、権利金及び立退料その他の費用(権利金等)のうち返還されない部分の金額は、法人税法上の繰延資産に該当します。
権利金等の不返還部分は、明け渡し時に転売できるような権利金を除き基本的には5年間で均等償却します。ただし、契約期間が5年未満で、かつ、契約更新に際して権利金の支払いが必要な権利金は賃借期間で償却します。
また、権利金の不返還部分のうち、支出額が20万円未満であるものは、少額な繰延資産として支出時に損金算入できます。
税務上の繰延資産は、会計上は長期前払費用とされますので、決算書においては、固定資産のうち投資その他の資産の部に計上されます。
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