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2009年5月 2日 (土)

納税義務者:公益法人とNPO法人の納税義務

■公益法人であっても、収益事業には法人税が課税されます。

次の3つの要件をすべて満たすと、収益事業に該当します

  1. 政令で定める33事業に該当すること
  2. 継続して事業が営まれていること
  3. 事業場を設けて営まれていること

NPO法人であっても、公益法人と同じ要件で、法人税等が課税されます。

■宗教法人の納税義務

公益法人である宗教法人が免税である事実はよく知られています。読経などの純然たる宗教行為や、お布施代や戒名料などはどれだけいただいても免税です。しかし、教義を流布するための優良の機関紙等の発行や駐車場収入などは収益事業とみなされて、課税対象となっています。

宗教活動に関わる建物や土地についての固定資産税も免税です。

住職さんがなくなった場合でも円滑に事業承継できるようにと、相続税も大幅に非課税とされています。

■税務調査

NPO法人や宗教法に対しては、源泉所得税に特化した調査が行われます。職員が給料以外に、法人から利益供与を受けていないか、法人のお金を勝手に使っていないか、ということを中心に調査されます。

林卓也『やってはいけない!会計・税務50の落とし穴』、今村仁『税金を払う人、もらう人』、大村大次郎『社長!税務調査はこうして乗り切れ』

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