減損会計総論
Ⅰ 減損の兆候
減損会計基準では、会社が保有する全ての資産又は資産グループについて、減損損失を認識するかどうかの判定を行うことは要求しておらず、減損の兆候がある資産又は資産グループについてのみ、減損損失を認識するかどうかの判定を行うことになる。
ここで、減損の兆候とは、ある資産又は資産グループについて、その収益性が低下したことによって、資産の投資額(具体的にはその時点における資産の帳簿価額)を回収することが出来ない可能性があると判断される事象が発生していることをいう。
- 営業活動から生ずる損益又はCFが継続してマイナス、又は継続してマイナスとなる見込みの場合(損益テスト)
- 使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、又は生ずる見込みである場合(回収可能テスト)
- 経営環境の著しい悪化、又は悪化する見込みである場合(インフラ・テスト)
- 市場価格の著しい下落の場合(マーケット・テスト)
Ⅱ 減損の認識
減損会計基準では、減損の存在が相当程度に確実な場合に限って減損損失を認識することとしている。ここでいう、相当程度に確実な場合とは、資産又は資産グループが生み出す割引前の将来CFの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損の存在が相当程度に確実である場合であるが、当該場合には、減損損失を認識することになる。なお、当該減損損失を認識するかどうかの判定は、減価償却の見直しに先立って行う。
割引前将来CF>簿価⇒減損なし 割引前将来CF<簿価⇒減損あり
Ⅲ 減損損失の測定
減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方の金額)まで減額するが、減損損失の測定とは、当該減少額(減損損失)を算定することをいう。
正味売却価額・・・時価-処分費用見込額
使用価値・・・資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来CFの現在価値として算定される金額をいう。
武田隆二『最新財務諸表論』
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