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2009年6月 1日 (月)

税理士委嘱契約書・会社監査契約書

税理士委嘱契約については、これは税務代理人となる事務委任契約と認められますから、課税文書には該当しません。しかし、税理士の行う業務の中には、決算書を作成したり税務書類を作成する業務があって、これらの決算書又は会計帳簿の作成とこれに対する報酬の支払いとが対応関係にある場合には、いわゆる仕事の完成を目的とする契約ということになりますから、これは請負契約に該当します。第2号文書として取り扱われます。

監査契約書は、終極の目的を監査報告書の作成、提出という仕事の完成におき、これに対して報酬を支払うという内容を有していますから、第2号文書に該当することになります。

小高克巳『印紙税実務問答集』

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