税理士等の作成する受取書
営業とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいうのですが、税理士等の行為はこれらの職業の本来あるべき姿や専門的技術や知識を有する個性的特徴を有する職業であることから商法上もまた一般通念上も営業行為ではないと解されてきたところであり、印紙税法上も、これらの者の作成する受取書は、営業に関しないものに該当し、非課税とされます。
現在、その業務上作成するものを営業に関しないものとして取り扱われているものに、医師、歯科医師、看護師、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、建築士、社会保険労務士等があります。
なお、ここに掲げたものは、一般にこれらの者の行為は営業行為と受け取られるおそれがあるところから掲げられたもので、これら以外の者の行為をすべて営業行為とみる趣旨ではありません。
小高克巳編『印紙税実務問答集』
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投稿: sirube | 2009年6月 1日 (月) 16時13分