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2010年3月18日 (木)

末弘厳太郎『法学入門』日本評論社

法律の主たる目的は権利の保護であって義務の賦課ではない。

自分と反対の説を書いていても筋道さえ通つていれば良い点をつけるのが通例。

結論よりは寧ろその結論が導き出された経路に注意しなければいけない。

この学問がいつたいどういう目的をもつものであるか。

法令はすべて解釈を予定して書かれている。

或る専門の研究に従事する以上、その専門に関する限り是非とも読まねばならない本が必ずあるものだ。

人間は自ら解決しうることだけを問題にするものだ。

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