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2011年2月21日 (月)

わが国の権利救済制度

更正処分や加算税の決定処分に不満がある場合、どのような手段でその是正や取り消しを求めるのか。

処分に不服があるときは、異議申立て審査請求訴訟の3段階があります。

■異議申立て

異議申立ては、処分を行った税務署長に対して行います。国税局所管の法人で、国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、国税局長に対して行います。

申立ては、更正・決定処分の通知書を受け取った日の翌日から2ヵ月以内に文書によって行わなければなりません。

■審査請求

税務署長の下した異議決定の内容になお不満がある場合には、国税不服審判書に対し「審査請求」をすることができます。

審査請求は、異議決定通知を受けた日の翌日から1ヵ月以内に、不服の理由などを記載した「審査請求書」を、所轄の国税局単位におかれている国税不服審判所に提出して行います。

■訴訟

審査請求の裁決に承服できない場合には、訴訟の提起という最終手段が残されています。

訴訟は、審査請求の裁決があったことを知った日から6ヵ月以内に裁判所に提起することができます。

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