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2011年2月21日 (月)

別表五(一)を極める

■利益剰余金より範囲が広い

利益積立金は、次の3種類に分類されます。

  1. 利益剰余金項目
  2. 税務否認項目
  3. 税金関連項目

■会計上は負債であるが税務上は資本

納税充当金(未払法人税等)は、資本扱いされ、利益積立金となります。

■納税充当金と未払法人税等は別物

未納○○税というのは、未だ納付していない税金、つまり納税義務がいくらあるかという話です。未納法人税等は経理処理をどうするかということ以前に、法律上の納税義務がいくらあるかという話です。

■未納法人税等は、マイナスの利益積立金

利益積立金はあくまで留保した金額で、社外流出額を含みません。法人税等は納税により流出します。そこで、未納法人税等は、マイナスの利益積立金とされます。いったん、税込みの金額で利益積立金を集計し、次に納付額を控除するかたちで利益積立金額を計算する、という仕組みをとっています。

納税充当金を加えて〝税引き前〟の金額に戻し、再度、未納法人税等を控除することで、最終的に〝税引き後〟の利益積立金を求めるという構造をとっています。

■未払事業税の金額分だけ食い違う

事業税は未払法人税等に含まれるが、未納法人税等には含まれない。事業税は損金算入の税金なので未納法人税等を構成しません。

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