加算税総論
■過少申告加算税
いわゆる「申告漏れ」に対して課されるペナルティーです。
調査によって、税法の適用誤りや会計処理の誤りなどが判明し、当初申告の納付税額が過少であったり、還付税額が過大であったときには、修正申告(応じなければ更正処分)による追徴税額(増差税額といいます)に対し、10%の過少申告加算税が課されます。
■無申告加算税
国税がその法定申告期限までに申告されなかった場合に課されるのが、無申告加算税です。つまり、無申告とは期限内に申告が無かったという意味で、無申告と期限後申告の両方を含む概念です。
■不納付加算税
給与などの源泉所得税は、法定納期限までに正当額が納付されなかった場合、調査により正当額を納付させられたり告知処分を受けることになります。その場合、その税額について10%の不納付加算税が課されます。
■重加算税
単純ミスと異なる納税者の積極的意思が働いた場合、いわゆる「所得隠し」などのペナルティーとして設けられたのが、重加算税です。
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