新規取得した減価償却資産の事業供用日はいつか
新規取得した資産が事業の用に供されているかの確認は、主として決算期末に購入した資産が対象となります。
特に機械については、納品日ではなく機械が使用できる状態すなわち試運転が終了し検収報告書を受領した日以後でなければ事業の用に供することはできません。
したがって、その日が決算期内でなければ当期の減価償却費として計上することはできないのです。
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