法人成り:その1
■会社に引き継ぐ財産を決める
引き継ぐ方法は、2種類。設立時に「現物出資」という方法で会社へ資産を移転する方法と、個人と会社の間で「売買」をして、設立後に資産を移転する方法。
現物出資に関してだが、会社設立後の貸借対照表に記載できるモノであれば、すべてその対象とすることができる。ただし、その引き継ぐ金額は原則「時価」で引き継がなければならない。時価からかけ離れた高い金額を査定すると、出資者に対して対価以上の株式を「贈与」したと認定されかねないから、注意が必要。
会社設立後、無償で資産を譲り渡すという方法も考えられる。しかし、無償で渡してしまうと、その財産の時価相当額を会社に「贈与」したことになる。このやり方もオススメできない。
次に、会社を設立した直後に財産を「売買」する方法。この場合の注意点も、「時価」で取引すること。売買するときに注意するのは、消費税。売却する側の個人事業主が消費税の「課税事業者」である場合には、これも日常の売上と同じく、消費税の課税取引に該当するからである。個人事業の最後の確定申告時に消費税の納付が増えるケースもあるので注意。
■会社に引き継げない財産
銀行の担保となっている建物などは、会社へ「賃貸」する方法に切り替えるのが一般的。
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