高下淳子『今までで一番やさしい 法人税申告書のしくみとポイントがわかる本』日本実業出版社
社外に現金等が流出しない申告調整は別表四の「留保」に記載する。
貸借対照表の未払法人税等を、税務では「納税充当金」と呼ぶ。
納税充当金は税務上の負債ではなく純資産にプラスする。
税務では、実額による未払税金を「未納法人税等」と呼称する。
未納法人税等は税務の負債として純資産からマイナスされる。
当期だけで課税関係が終了する項目が社外流出欄に記載されます。
社外流出のうち※を付ける項目は、実際に純資産を減少させる項目ではないものの、当期だけで課税関係が終了する税務調整項目なので「留保」に記載することはできず社外流出に記載されます。
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