非常勤役員の年2回給与:事前確定届出給与
毎月支給されるものではないので定期同額給与にあたらず、このままでは損金に算入することができません。
損金算入するには2つの方法
- 支給方法を毎月同額のやり方に変えること
- 事前確定届出給与の届出をやる
しかし、同族会社に該当しない法人が、定期給与を支給しないいわゆる非常勤役員に対して支給する年棒や半年棒の給与については、その定めの内容に関する届出は不要。
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